親や友人の名義の車でも任意保険に加入できますか?

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親族で条件を満たせば可能

都心部で生活していると、地方部に多い1人に一台の車ではなく、1家で1台の車を共有することがあります。

そんな時に、親名義の車を使用しながら、自分名義で任意保険に加入できるのでしょうか。

また友人の車を借りたり譲り受けたりした時に、自分名義の車ではありませんが任意保険の補償を受けることは可能なのでしょうか。

事故に遭ってから困らないように、これらの疑問についての答えを説明します。


はな さん
自分名義ではない車で任意保険は入れるんですか?

あかり さん
車検証の名義が自分でない車で任意保険の名義を自分にして加入するということですね?!

これは結論から言うと条件付きではありますが可能です。


はな さん
どんな条件ですか?

あかり さん
その条件とは車の名義人が親族であること、そして同居していることです。

つまり同じ家に一緒に暮らしている家族の名義であれば加入できるということです。

また、親族であっても同居していなければ加入できないことになります。

親名義の車でも問題なく任意保険に入ることが出来ます。

例えば一家で一台の車を共有していましたが、親が年取ったので息子が車を譲り受けることになった時や、子供が一人暮らしをするので親名義の車をもらう時に、子供は自分の名義では無い車を所有することになっても任意保険に問題なく入ることが出来るのです。

車を引き継ぐだけではなく、親の等級も引き継ぐことが出来ます。

親が長年の自動車保険の契約で少しずつ上げてきた等級を、子供に引き継ぐことが出来るので、子供の任意保険料は割り引かれることになり、とてもお得な引き継ぎシステムです。

子供に等級を引き継ぐ際は、車両入れ替えの手続きをしましょう。

自動車保険で親名義の車から、子供の車になったことを保険会社に申請し、自動車保険の名義変更をする必要があります。

はな さん
親族であっても、引っ越して別々に住んでいる場合はダメってことですか?

あかり さん
そうです。

これまでは同居していたけれど、引っ越す場合は車の名義を変更しなければなりません。


はな さん
既に実家を出ていながら、親の名義の車を使っている時はどうしたらいいでしょうか?

あかり さん
この場合は親の等級を引き継ぐ形での、任意保険加入は出来なくなるので、引き継がない形で任意保険へ加入することになります。

実家から出て、親名義の車を親名義の自動車保険で乗る人がいますが、この場合は自動車保険の制度ではルール違反となります。

この状態で子供が事故を起こした時に、親がたまたま子供に車を貸していた場合は、保険会社はそれ以上追求することが出来ません。

保険会社は親名義の自動車保険を使って、必要な補償をせざるを得ないのですが、あくまでも別居している子供が親名義の車と保険を使うのはルール違反である事を覚えておきましょう。

親が亡くなった時には、車を相続する手続きや名義変更の手続きが面倒になります。

自動車保険は別に加入しておくか、車の名義変更を早めにしておくと良いでしょう。

少しややこしいですが条件さえ満たしていれば車の名義人と任意保険の名義人が同一である必要はありません。

本来なら車の名義人と任意保険の名義人は同一でなくてはいけないように思えますがこれだと大きな問題が発生してしまいます。

はな さん
どんな問題ですか?

あかり さん
それはローンで車を購入した場合です。

ローンの支払いが終わるまでその車の名義人はディーラーやローン会社のものになりますからこれでは任意保険に加入できないことになってしまいます。

そのため条件さえ満たしていれば、またローンで購入した場合については名義が同一である必要がないわけです。

こうした仕組みがあることで車は子供が運転をし、任意保険も子供の名義で加入しているが車の名義は親になっているという状況が成立します。

友人名義の車で任意保険に入れるか?

はな さん
友人名義の車でも任意保険に入ることが出来るのでしょうか?

あかり さん
車両所有者が他人になっている場合には契約が出来ないケースもありますが、条件を満たしていれば加入することが可能です。

基本的に自動車保険の考え方は、契約車と車両所有者が同一で無ければなりません。

しかし親と同居している時は契約者と車両所有者が一緒になることはありませんし、ローンが残っている時も所有者はローン会社なので、2つの名義が一致することはありません。

そのために、ほとんどの保険会社では契約者と車両所有者が同一でなくても、保険の加入を認めています。

例えば、友人名義の車を買って、友人への支払いがまだ残っているために名義変更が出来ないことから、任意保険の書類の上では保険の契約者は自分で、車両所有者は友人という事で自動車保険に加入することは可能です。

このときに、ローンの支払いがほとんど残っていない状態なら、名義残りという形で、車の実質的な所有者を自分として契約することもほとんどの保険会社で出来ます。

前オーナーのローンが残っていることで、名義変更できないという状況でも保険に加入できる可能性が高いです。

名義残りの保険の加入の仕方や扱い方法は、各保険会社によって違っているので、契約の時に保険会社に確認するようにしてください。

友人の車を借りる時はどうする?

はな さん
友人の車を借りる時や、ドライブの時に運転を代わる時には任意保険の加入はどうしたらいいのでしょうか?

あかり さん
自分の車を持っていて、すでに保険に加入しているなら、他車運転危険補償特約を付けるようにしましょう。

自分の車を持っていないなら、ドライバー保険や最低1日から入る事が出来る超短期自動車保険を利用することをおすすめします。

既に自分の車を持っていて、友人の車を一時的に借りるだけであるなら、自分が入っている保険に、他車運転危険補償特約を付ければ良いでしょう。

もちろん友人の車の補償を使って、事故の時に対応することも出来ますが、友人の翌年の等級は下がりますので負担を掛けてしまいます。

友人の車を使わせてもらった上に、保険の支払いの点で負担を掛けるなら、自分の保険に他車運転危険補償特約を付けておく方が良いでしょう。

自分の車を持っていない時には、ドライバー保険や最低1日から入る事が出来る超短期自動車保険を利用してください。

友人たちと夏休みにドライブに行って運転を代わるくらいの使用なら、数百円程度で入ることが出来る、超短期自動車保険を利用しましょう。

前もって登録しておくなら、電話申し込みだけですぐに利用することが出来るので便利です。

車を所有していなくても加入できるドライバー保険も便利ですが、友人の車を営業や配達などの業務のために借りる時には、補償されないことがありますので気をつけてください。

友人の車を定期的に借りる時には、超短期自動車保険よりもドライバー保険のほうがお得になることがあります。

大切なのは被保険者

車の名義と任意保険の名義が誰なのかより、むしろ大切なのは被保険者が誰なのかという点です。

はな さん
被保険者はどういう意味ですか?

あかり さん
被保険者とは実際に補償の対象になる人のことで、被保険者がその車を運転する人になっていないといざという時に補償を受けられない可能性が出てきます。

つまり誰が車を運転することになるのか、これが大きなポイントになります。

被保険者は必ず該当する車を運転する人に設定しておきましょう。

親が保険料を子供の代わりに払うケース

被保険者は子供で任意保険には加入しているが車の名義が親といった状況では子供に代わって親が保険料を支払うことは珍しくありません。

保険料が高いため子供には負担が大きくなってしまうといった理由で親が払っているケースです。

ただ、保険料は各保険会社によって違うので、同じ程度の補償で保険料の安い保険会社を見つけることも重要です。

また、これから親と別居の予定がある時などは、どれくらいの自動車保険の費用が掛かるのか知りたいと思われるかも知れません。

とりあえず概算が知りたい時に、自動車保険一括見積もりサービスは役立ちます。

はな さん
同じ程度の補償で安い保険会社を見つけるのにいい方法はありますか?

あかり さん
インターネットを利用すれば一括見積りサービスで簡単に保険会社の保険料を比較することが可能です。

保険料の安い保険会社を見つけることができれば、子供が支払う場合でも保険料が大きな負担にならないこともあるかもしれません。

見積もりは無料でできるので、一括見積りサービスを利用して保険料の比較をしてみてはいかがでしょうか?

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