車線変更が原因の事故
どういったところで起こるケースが多いんですか?
片側2車線以上の幹線道路の交差点の近くは、急な車線変更をする車が多く、そのため事故が特に多く見られます。
実際に車線変更時の事故に巻き込まれた時に、どれくらいの過失割合になるのか?過失割合を知っておくと、保険の手続きなどを有利に進めていく事が出来る可能性があるので、以下の記述を参考にして下さい。
一般的な過失割合
これは車線変更車が強引な車線変更をしてきた時のケースです。
実は車線変更時の事故の過失割合は、両方の車とも走行中のために、10対0になるケースはほとんどありません。
衝突された直進車には、周りに注意を払って安全に走る責任や、危険予測をする必要性があるために、もらい事故であったとしても過失が発生してしまうのです。
例えば、直進車が片側2車線の道路を法定速度で走っている時に、右からウインカーをつけずに車線変更してきた車に衝突されるとします。
この時の過失割合は直進車2に対して車線変更車が8となるのです。直進車には安全走行の責任があると考えられてしまい過失が2となり、車線変更車は車線変更開始の3秒前にウインカーを出すという義務を怠ったために8の過失割合となります。
10対0になる事はあるの?
さらに車線変更車がわき見運転や速度違反をしている事や、酒気帯び運転をしていたなどの事実がある時には、被害者の過失割合が0か1になる事もあります。
直進車が渋滞中や信号のために停車している時に、車線変更車に衝突されたなら、安全に走行する責任や危険を予測する必要性が問われないので、過失割合が低くなります。
衝突箇所が予測しづらい後部かどうかも、過失割合を左右します。
実際に衝突された車のリアフェンダーから後ろの部分と、車線変更車の前の部分が接触した場合、被害車両は危険予測が難しくなります。接触箇所によっても過失割合が、変わってくる事を覚えておきましょう。
停車や徐行したりしていても、車間距離を十分に取っていない時などは、被害車両にも過失が認められる事があります。
追い越しによる事故の過失割合
事故が起きた現場の道路が、追い越し禁止区間なら過失割合は10対0で衝突してきた車に過失が問われます。
しかし実際の追い越しによる車線変更時の過失割合は、9対1が一般的となっています。なぜなら追い越される車には、危険回避する義務があると考えられているからです。
避譲義務違反と呼ばれ、追い越しを仕掛けられた時には、上手に追い越させないといけない避譲義務を怠ったとみなされるのです。
追い越されたくないからスピードを上げたりする行為は本来、避譲義務違反です。
ですが追い越しによる事故の時には、追い越しの状況を正確に把握できないために、避譲義務違反として被害車両にも1の過失が付けられてしまいます。
車線変更時の事故を防ぐには?
車線変更時の事故の過失割合を考えると、被害に遭ったとしても過失が認められてしまうケースがあります。
早めにウインカーを出して周りの車が、車線変更を受け入れる準備が出来るようにし、実際に車線を変更する前には目視をするようにしましょう。
車線を変える時には、ゆっくりとハンドルを切って合流する事が重要です。
自分が車線を変更する時ではなくても、ただまっすぐ走っているだけでも気を付けられる事があります。前の車との間に十分な車間距離を空けて、車線変更車に対して進路を開けておくようにしましょう。
特に高速道路のジャンクションや大きな交差点などは、強引な車線変更をする車が走っていると予測して、ゆっくり走るようにしてください。
車線変更時の過失割合は、示談交渉で話し合われますが、自動車保険の担当者によって過失割合が変動する事があります。被害車両にいかに過失が無かったかを、ベテランの担当者は分かりやすく再現し相手側に納得させる事が出来るのです。
示談交渉がもつれた時に裁判になる事がありますが、弁護士費用などを負担してくれる自動車保険に入っているなら安心です。
弁護士費用が付帯している自動車保険は、幾つもの自動車保険会社から提供されています。
幾つもの自動車保険会社から提供されているということですが、弁護士費用が付帯した保険料を会社ごとに比べるのにいい方法はありませんか?
忙しくて自動車保険の検討の時間が無い方には、一括見積もりサービスが良いかも知れません。
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