自動車保険は年末調整の控除対象になりますか?

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保険には、年末調整の際の控除の対象となるものがあります。
実際に控除の対象となる保険料は、損害保険料と社会保険、そして生命保険が挙げられます。
ですから、損害保険にも当たる自動車保険はその控除対象だと思われていらっしゃる方も多いかと思います。

自動車保険の控除について

しかし、実際には自動車保険は控除の対象とはなりません。
何故、損害保険にもあたる自動車保険が控除の対象にならないのかというと、損害保険料控除には適用要件が存在し、これに自動車保険は該当しないとされるからです。
この適用要件というのは、
居住者が、各年において、自己もしくは自己と生計を一にする親族の有する居住用家屋又は家財などの生活に通常必要な動産を保険目的とする損害保険料又はこれらの者の身体の傷害に基因して又は身体の傷害等により入院して医療費を支払ったことに基因して保険金等が支払われる契約の損害保険料を支払った場合
といった風に定められています。
ですから傷害保険の中でも、例えば火災保険であれば、加入者の居住用の家屋に対しての補償ですから、この適用要件に該当し、控除対象となります。
傷害保険であれば、身体の傷害に対しての補償になるので、やはりこの適用要件に含まれていますから、同様に控除対象となります。
しかし、自動車保険はこれらとは少し勝手が異なります。
自動車保険は、加入者の傷害に対して支払われる保険ではありません。
加入者ではなく、加入者が過失側となってしまった際に、その賠償責任を保険料によって負担するのが主な目的です。
ですからまず、傷害保険の様に又はこれらの者の身体の傷害に基因して又は身体の傷害等により入院して医療費を支払ったことに基因して保険金等が支払われる契約の損害保険料を支払った場合という適用要件には該当しません。
そして自動車は、通常生活に絶対に必要かといえば、そうではありません。
自動車を持っていない方は大勢いますが、問題なく生活を行っています。
ですから自己もしくは自己と生計を一にする親族の有する居住用家屋又は家財などの生活に通常必要な動産を保険目的とする損害保険料には該当せず、車に掛かっている自動車保険は、火災保険の様に通常必要な動産とは認められません。
このいずれにも該当しない自動車保健は、年末調整の際の控除対象としては含まれないという事になるのです。
例えばもし、自動車を運転する方に障害があり、自動車はその方にとって生活で必要な動産なのではないか、と判断出来る場合もあるかもしれません。しかしその場合にも、代わりに障碍者控除があるので、自動車保険自体が控除対象になるという事はありません。

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