思い入れが強い自転車が交通事故により壊れてしまったらどうなりますか?

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最近ではニュースなどでも自転車の事故が増加しているとの報道があります。道路交通法が大きく改正されたり、何かと話題になっている自転車なのですが、事故にあった時にどこまで補償を受けられるのかが気になる人も多いでしょう。

例えばですが、何らかの理由によって思い入れがあり、大切にしていた自転車が交通事故で壊れてしまったとしてください。この場合、壊れてしまった自転車の代金は勿論ですが、精神的な負担を加味して慰謝料を請求できるのかというケースがあるようです。

交通事故によって自転車が壊れた場合、慰謝料の請求は可能なの?

結論から書きますと、交通事故によって自転車のみに損害を受けたのなら、原則として慰謝料の請求をすることはできません。何故なら物損事故については実際にあった損害のみしか請求できないからです。基本的に物損事故の場合でも賠償を受けることで、精神的な苦痛は除去されると考えられています。

ただ、上で触れた通り物損事故の賠償に関しては、自転車の損害分のみです。

  • 保険会社にしても物損部分への補償はしてくれても、慰謝料部分での示談はしてくれません。
  • 例外的に認められたケースもあるのですが、それは命に関わるような場合など裁判所で認められた場合に限られています。

    つまり、一般的な物損事故であれば、ほぼ慰謝料を認められることはないでしょう。

    • 思い入れのある大切な自転車という心情的な面では、慰謝料の請求を認めて欲しいところではあるのですが、現実的には難しいと言わざるを得ません。
    • 人身事故の場合だと慰謝料の請求ができる?

      では、同じように大切な思い入れのある自転車が壊れたと同時に、自身も怪我を負ってしまったというケースではどうでしょうか。そもそもの話ですが、交通事故で慰謝料を請求できるのは人身事故があった場合のみというのは上でも書いた通りです。

      つまり、このケースであれば精神面での慰謝料を請求することも可能になります。

      他にも人身事故の慰謝料としては、怪我の治療費だけではなく、通院にかかった交通費であったり、休業損害など様々な面で補償を受けることができます。ここに関しては示談にて交渉を重ねていくことになるでしょう。

      示談交渉が上手くいかない場合は、弁護士を立てることも検討した方が良いかもしれません。

      • 最近では自転車保険でも示談交渉サービスがついてくるものが増えていますので、自分で交渉をしなくてもすむ場合も増えています。万が一のことを視野に入れた場合、自転車でも保険に加入するのが当たり前の時代になってきたと言えるかもしれません。

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