任意保険における車両保険はとても幅広い補償範囲を持っています。
しかし、あくまでも補償の対象となるのは車両本体のみであり、事故をした時にトランクに入れていた物が壊れてしまったケースなどは対応することができません。
この車内身の回り品特約では、事故があった時に契約車両に損害が生じ、その上で結果的に車内にあったものが損壊した時に補償してくれます。
そこで疑問なのですが、車上荒しにあった場合、この車内身の回り品特約で対応できるのかについて考えてみましょう。
車内身の回り品特約で車上荒しは対応できるの?
車内身の回り品特約で対応できるケースというのは、衝突や接触、火災、洪水、盗難などの事故によって保険契約をした自動車に損害があった場合が前提です。
その結果として、車内にあった物が壊れると、あらかじめ決められている保険金額に則って補償を受けることができます。
補償の対象になるものというのも決まっており、衣類やバッグ、カメラ、ゴルフ用品などが代表的なものでしょう。
ちなみに車内身の回りとありますが、キャリアに積載していたスノーボードなども補償対象となるので覚えておくといいかもしれません。
これらが補償対象でないというのは、身の回り品とは判断されないからです。
仮に車が盗難されたといったケースでは、車内に積載されていた物品の損害についても補償を受けることができます。
しかし、車上荒しの場合では車そのものではなく、車に積載してある動産が狙いであったと判断されるので、補償が適用されないのです。
確実に補償を受けられるとは言えませんが、相談してみてもいいでしょう。
ちなみにですが、急ブレーキを踏んだことが原因で、自動車に積載していた物が壊れた場合も対象外となります。
急ブレーキを踏んでしまって、車に積んでいた荷物が倒れてしまうというのは、ドライバーなら誰しもが一度は経験したことがあるはずです。
この場合についても、急ブレーキそのものが原因であり、接触による事故は起こっていません。つまり、車内身の回り品特約の前提となる条件を満たしていないので、補償の範囲外となってしまうのです。
ただ、保険料は高くなりますよね……
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