過失相殺の例(高速道路上で歩行者を巻き込んだ場合の事故)

交通事故
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交通事故の多いケースとしては、自動車が歩行者を巻き込んでしまうというものでしょう。この事故の場合ですと、一般道で起こることをイメージする人が多いはずですが、実は高速道路であっても起こりうる事故なのです。そこで高速道路において歩行者を巻き込んでしまった場合の過失相殺を考えてみます。

高速道路上で歩行者を巻き込んだ場合を考えよう

そもそも高速道路は人が歩くことを想定している道路ではありません。しかし、工事をしている人であったり、故障車から降りてきた人など、歩行者がまったくいないというワケでもないのです。そこで最初のケースとしては工事で作業をしている人を巻き込んでしまったケースを考えてみましょう。

高速道路も維持をするためには、工事や点検をする必要があります。その場合、掲示板などを使って表示されているのですが、それでも事故というのは起きる時には起こってしまうものです。

  • 基本的に高速道路上というのは歩行者がいないことが前提ですので、100%車側が悪いとはなりません。このケースですと、歩行者側に3割、車に7割という形で落ち着くことが多いです。
  • 次に考えられるのが、高速道路上で故障をしてしまった、事故で車を動かせなくなってしまったなどのケースがあります。

    • この場合、緊急避難という意味合いも含まれるので、過失割合としては5対5になるようです。
    • 基本的に車と歩行者の事故を考えた時、車側の責任が大きくなりがちですが、

      • 場所が高速道路というだけに歩行者にもそれなりの責任が問われます。
      • 仮に高速道路上で車が故障してしまった時などは、車に備え付けられている三角掲示板などを利用して、後続車に停車していることを知らせなくてはいけません。ちなみに、故障した車付近にいる同乗者の場合は過失の割合が2割つくそうです。

        最後に歩行者が高速道路に侵入してきたケースを考えてみましょう。一般的に考えると、高速道路に歩行者が侵入するようなことはないだろうと考える人がほとんどのはずです。

        しかし、1日に何件かは歩行者が侵入していると通報があることを鑑みると、まったくのゼロであるとは言いがたいでしょう。この場合、完全に歩行者に責任があるとされるのですが、それでも交通事故における優者危険負担の原則は変わりません。

        • 本来であれば、過失割合としては車側がゼロでもおかしくはないのですが、優者危険負担の原則に則って、歩行者の過失は8割程度認定されるそうです。
        • ただし、夜間やその日の天候などによってはさらに過失割合については、歩行者側に厳しい措置がくだることも珍しくありません。

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