平成22年(2010年)におよそ100年ぶりに全面改正された保険法が新たに施行して、これまでは商法の一部として規定されていたのが独立した法律として運用されるようになり、法改正に伴い変わった点がいくつかあります。
保険法改正で見直され変わった点について
平成22年度の法改正では保険契約のルールの共通化、保険契約者保護の実現、保険機能の拡充など、およそ3つの事柄が大きく変わった点として挙げられます。
まず保険契約のルールの共通化では、これまでの商法の規定では保険について共済はその対象から外れていたのですが、保険法改正により保険契約と同等の内容が共済にも適用され、双方の契約ルールが共通化されました。
またこれまでの商法では規定されていなかった傷害疾病保険契約について新たに新設されて、傷害疾病保険契約に関わる契約の要件や効果などについて明確になりました。
続いて保険契約者保護の実現では、保険会社側による片面的で強行な規定に対する規律が設けられました。保険会社との契約では契約者側に不利になる規定が設けられていることもあるのですが、新たな法律では会社の規定よりも保険契約者・被保険者・保険金受取人などを保護する事を優先して考え、不利な約款については無効とされています。
また従来からある保険契約者の告知義務については、重要事項の中でも保険会社から求められた告知のみ行なうだけで済むようになりました。なお契約に際しては保険募集人がわざと告知妨害や不告知教唆などを行なう事もありましたが、こうしたケースがあれば保険会社側で契約解除ができなくなりました。
また保険給付の履行については、調査期間を過ぎた後の給付について遅滞があれば会社側が責任を負う事になり、他人を被保険者とする契約に関する規定も新たに新設されました。
また保険機能の拡充については、契約金額が保険価額を超えた場合の超過保険については取り消しが可能となるよう変更されました。
さらに一つの事柄に複数の保険を掛ける重複保険について、従来のように各保険会社で按分するのではなく保険会社ごとの独立責任額全額支払方式が導入され、保険契約者はより多く受け取る事が出来るようになりました。
またそれ以外でも責任保険契約についての先取特権、重大事由解除の新設、保険金受取人による介入権制度などと保険法改正に伴い変わった点は多くあります。
そのため従来の自動車保険をそのまま利用するのではなく、法律が変わった事を契機にネットの一括見積もりを活用して、これまでより条件が良い保険を探す事がお勧めされます。
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