飲んだら乗るな
- 「飲んだら乗るな」は飲酒運転を戒めるための重要な標語として多くの方が認識しています。
法律の改正でより厳罰化された現状において飲酒運転には大きなリスクが伴ないます。
酒気帯び・酒酔い運転の罰則について
まず酒気帯び運転では呼気1リットル中のアルコール濃度により2段階の違反に分かれており、0.25mg以上と0.25mg未満~0.15mg以上により罰則が異なります。
呼気中アルコール濃度0.25mg未満~0.15mg以上の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ、違反点数は13点と規定されています。
また呼気中アルコール濃度0.25mg以上の場合は罰則は同様ですが違反点数については25点と増えます。
続いて酒酔い運転についてですが、こちらの場合は法律上は具体的な数値については規定がありません。
基本的には呼気中アルコール濃度に関係なく酒に酔った状態で正常な運転ができない場合に適用されます。
違反の判断については現場で警察官が直立検査や歩行検査などを行なうと共に、呂律が回らなかったり過去の違反なども考慮した上で検挙もしくは逮捕の対象となるのです。
罰則については5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、違反点数については35点と規定されています。
違反ですぐ運転できなくなるのか
現行の法制度の中では違反で6点に達したら免許停止になり、15点に達したら免許取り消しで欠格期間は1年に、さらに30点に達した場合は免許取り消しの上に欠格期間は3年とされています。
つまり酒気帯び運転の段階で違反点数は13点になりますので、それ以前に違反が無い場合でも基本的には運転ができなくなるのです。
また現行の法律では単に切符を切られるだけでなく逮捕される恐れがあります。
酒気帯び運転であれば人身事故を起こさない限りは基本的に交通違反として処理されるのですが、酒酔い運転では事故の有無に関わらず刑事事件として処理されます。
そのためこれまで特に前科前歴が無くともその場で逮捕される恐れがあり、通常の手続きでは拘束されてから48時間以内に検察に身柄引き渡しが行なわれ、さらには数日間は拘留されます。
なお飲酒運転の処罰に関しては運転者だけ行われるのではなく、その車に同乗していた人物もまた罰則があります。
コメント