もしも被害者が自己破産した場合の賠償金の受領

交通事故
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さまざまな交通事故のケースの中で、事故の当事者が、支払い能力をもたないことから、「自己破産」を選択するということがあります。

自己破産をしたとしても、損害賠償から免れることができるか否かは、実際に裁判を行ってみないとハッキリしない事です。
しかし、それが通常の事故であるならば賠償金が免責されることがあります。

インターネット上では、「交通事故を起こした加害者が自己破産 するとどういう流れになるのか」などといった情報は多く得ることが可能です。
しかし、その反対のシチュエーションである「もしも交通事故の被害者が自己破産した場合」、手にするべき「損害賠償金」はどうなってしまうのか、これについての情報は少ないのが現状です。
そこでココでは、それについて紹介していこうと思います。

もしも被害者が自己破産したら

最初に「自己破産」はどういった手続きであるかについて書いていきましょう。
自己破産は「債務整理」の一つであり、抱えている借金が大きくなりすぎて、支払いが不可能となった際に、借金をチャラ(帳消し)にする目的で行うものです。

自己破産 のほかにも「債務整理」は存在します。それは「任意整理」そして「民事再生」さらに「特定調停」といったものです。
これらの債務整理の中で自己破産の手続きは「全ての借金を帳消しにする」目的で行われます。

自己破産を検討するパターンで多く見受けられるものは、事故に襲われる前の時点で借金を抱えており、交通事故に見舞われたことによって働くことが出来なくなり、それが原因で借金がさらに増加したからというものです。

自らの全ての資産を失うことにより、全ての借金をゼロにしてくれる手続きというのが「自己破産」です。
ですので、全ての借金をなくした上で、なおかつ事故の賠償金を得るというのは、疑問が残るとも言えるでしょう 。

大筋においては、もし交通事故によって「後遺症」がのこってしまったケースについては、被害者が失ったものには「逸失利益(これから得る事ができはたずの利益)」も含まれています。
ですので、自己破産によって、その利益までもが奪われてしまうというのは矛盾を感じます。

他には、被害者が借金を抱えている状況でも、事故によって受け取る損害賠償の金額が、抱えている借金よりも高額である場合においては、自己破産をすることができないケースが多いようです。

事故や被害者のそれぞれの状況に応じて、もしも被害者が自己破産をした際の賠償金の受領については違いが出てきます。しかし、もし自分が、そのような状況にな った際には、自分だけで結論づけずに、法律の専門家に意見を聞くようにしてください。

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