もしあなたが車などで交通事故を起こしてしまい、加害者となってしまった時に課せられるものは「損害賠償責任」です。
人身事故の際に適用される法律が「自動車損害賠償保障法」略して「自賠法」ですが、この法律の目的は「事故の被害者の救済・保全」にあります。
よって事故にあった人に大きな落ち度が無い限りは、損害賠償金の額が減らされることはないのです。
被害者に何らかの落ち度があって交通事 故に遭ってしまった場合においては、被害者が加入している「任意保険」から受け取れるお金は減らされることになります。
例を挙げるとしましょう。もしも、被害者に「6000万円」の損害があると分かった場合でも、「過失の割合」が「5:5」であれば、被害者が手にすることができる保険金は「3000万円」となるのです。
上記のように、被害者の過失によって、加害者が支払う賠償金が減らされるケースは多くあります。
しかし、状況によっては、加害者の賠償金が「免責(責任を免除される)」となるケースもあるのです。
以下にその状況について紹介していきます。
特定の条件を満たした場合
交通事 故の加害者が責任を免除される状況というのは、特定の条件を満たした場合に限ります。
上記の3つの条件を裏付けることができれば、事故を起こした加害者は免責となります。
ですが、多くのケースの交通事故においては、上の「3」の条件を裏付けることはほぼ不可能と言えます。
しかし「当たり屋」のように、あからさまに故意のもとにぶつかってきたケースに関しては例外と言えるでしょう。
また、月日が経って事故の被害者と加害者の二人が亡くなった場合でも、加害者の果たしていない責任がなくなるという事はありません。
その場合は、加害者の責任は「相続人」へと受け継 がれることとなります。
もちろん被害者が亡くなった場合でも、「被害者の相続人」が果たされていない損害賠償を得ることができます。
もし事故の加害者が任意保険に加入していなければ、加害者が死亡した場合、弁済義務は相続人へと引き継がれます。
しかし、「必ず相続人が賠償金を払わなければならない」というわけでもありません。
なぜなら「相続を放棄する」そして「限定承認する」などの選択肢もあるからなのです。
もしも加害者が自己破産したら
もしも加害者が任意保険に加入していないケースについては、裁判の判決などによって賠償額が決定しても、加害者に支払う能力がないために、現実には被 害者が賠償金を手にすることができないなどといったケースも多く存在します。
そういった場合においても「強制執行」をおこなうことによって、財産を没収することは可能です。
しかし、支払い能力を持たない加害者の中には、没収するほどの財産も同様に保持していないケースも多く見受けられるのです。
さらには、多額の賠償金を払うことが不可能であるために、加害者は「自己破産」という選択肢を取る場合も多いです。
そうなると損害賠償が免責されてしまうことも起こりうるのです。
ですが、もし加害者が自己破産したとしても、債務が全てなくなるというわけでもないのです。
上記の責任(債務)については、自己破産を行ったとしても無くなることはないのです。
破産した人の大きなな過失であったり故意もしくは悪意のもとに発生した損害賠償請求権、そして税金、さらに養育費などといったものは帳消しにはなりません。
ここで注目するべきは「3」の箇所でしょう。3に記述されているものが「交通事故」に関するものです。
3に記述されているのは、例えば「暴行を受けた被害者」が加害者に対して損害賠償を求めるケースについてなのです。
たとえ自己破産を行ったとしても、それを行った加害者が「故意のもと」もしくは「重い過失」のもとに、相手の身体を傷つけてしまったり、生命を害するなどの不法行為をした際の「 損害賠償請求権」に関してはなくなることはないのです。
では交通事故に関してはどうなのでしょうか。
例えば「酒に酔った上でのひき逃げ」。これに関しては免責となることはないです。
このケースについては「危険運転致死傷罪」が成り立つ内容であり、悪質であり、なおかつ重大な過失があると判断されます。
しかし「ただの過失のもとに起こった事故」、このシチュエーションについては「免責なる見込み」は強いと言えるでしょう。
たとえば「わき見運転」がもとで起こしてしまった事故です。
もし事故を起こした人が任意保険に入っていなかったケースについても、「自賠責保険」から保障を得ることはできます。
しかし、 それでもカバーできない補償額については、加害者本人に課せられるものとなります。
加害者が時間をかけででも小額ずつ支払っていく場合もありますが、加害者が自己破産をおこなってしまうケースもあるのです。
被害者の立場としては、加害者自身から支払ってもらうしかないので、自己破産をされた場合は正直困るというのが実際の所です。
しかし、自らが加入している保険によって、加害者が保険に加入していなかった場合でも、自賠責保険を上回る補償を得ることは可能です。
その保険とは、任意保険の「人身傷害補償保険」そして「無保険車傷害保険」などです。
交通事故にはココで紹介したような「自らの身に降り掛かる事故」があるのも事実です。
もしもの場合を考えて、これらの保険についても見直してみるのも良いかもしれません。
また上記の「無保険車傷害保険」は、任意保険に加入した際に、自動的にセットにされているものです。
無保険車傷害保険は後遺傷害そして死亡のみが対象となっています。
もう1つの「人身傷害補償保険」については、任意で入るものです。
この保険は後遺傷害、そして死亡、さらに「傷害」の補償も得ることができます。
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