車両の価格よりも修理代金の方が高くなってしまったんですが、加害者に全額負担してもらえますか?

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交通事故の被害というのは、時として予想外のことになる場合があります。被害者からすれば、こちらは被害者なので損害分はすべて補償して欲しいという気持ちになって当たり前なのですが、そうもいかないケースがあるのです。

車両の価格よりも修理代金の方が多くなったケースの補償とは?

基本的に交通事故によって自動車が破損してしまった場合、その損害額を請求することができます。

しかし、これは車の価格を超えないというケースの場合です。仮に50万円で購入した車に対して、100万円の修理が必要だとなった場合、被害者の心情としては当然100万円支払って欲しい、もしくは新しく車を買うからその費用はすべて持って欲しいというものでしょう。

しかし、このケースでは経済的全損という状態になり、それらが難しくなるのです。

経済的全損という評価を受けてしまうと、被害者は事故にあった車両の時価価格でしか修理の支払いを受け取ることができません。

これは最高裁でくだされた判決によるものなので、かなり覆すのが難しいでしょう。

交通事故におけるトラブルはいくつかありますが、その中でもこの経済的全損は多くの人が揉めてしまうケースです。示談交渉もなかなか進まなかったりもしますので、弁護士など専門家に仕事を依頼する人もいるくらいです。

ただし、最高裁での判決があるかぎり、基本的には加害者の方が有利であり、時価額での補償はする以上、それ以上は相手の善意によるものだとなります。結果、義務としての補償は果たしているのだから、それ以上は支払わないと突っぱねられてしまうとどうしようもありません。ただし、事故直前の車両と同程度の車両を買い換えるというケースでは、そのために必要な諸費用について請求できます。

これは損害として請求できますので、少しは回収できるかもしれません。いずれにしても、この例ですと被害者は諦める部分が多くなってしまうでしょう。

対物全損時修理差額費用特約を知っておこう

被害者が経済的全損を被ったケースでは、なかなか示談が決着しないのも仕方ないことです。しかし、相手が対物全損時修理差額費用特約に加入していれば、ある程度はスムーズに話が進むかもしれません。

  • 対物全損時修理差額費用特約とは、かいつまんでしまうと実際の修理費用と支払われる費用に差額があるとき、この差額分を加害者側の特約で賄ってくれるというものです。相手がこの特約に加入していれば、ある程度示談でも納得のいく結果が出るのではないでしょうか。

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