交通事故でも最悪だと言って良いのがひき逃げにあうケースです。ひき逃げにあってしまった場合、その補償がどうなるのか気になる人は多いでしょう。そこでひき逃げ犯が捕まらなかったケースの補償を考えてみます。
ひき逃げにあった場合の補償ってどうなる?
基本的に補償というのは相手があってのものです。ひき逃げにあった場合では、その相手がわかりません。誰がやったのかもハッキリしない場合も多く、当然ですがその場合は相手に補償させることができなくなります。つまり、泣き寝入りしないためには自分の保険を使わなくてはいけないのです。
自分の保険が具体的に何を指すのかというと、人身傷害保険であったり、無保険車傷害保険になります。人身傷害保険は交通事故にあった時に、その怪我の治療について補償してくれる保険であり、相手に関係なく保険金を受け取ることができるので、ひき逃げであっても補償を受けられる可能性があります。
無保険車傷害保険とは、相手が自賠責保険のみに加入しており、任意保険における対人賠償保険に加入していないケース、または加入していても限度額を設けているケースで利用できる保険です。この保険は自賠責保険の限度額を越えた時に、任意保険で対応すべき賠償額を賄ってくれるという形になります。
ただし、これらの保険に加入していても保険会社によっては補償の対象外になってしまう可能性もありますので、ひき逃げにあった時には保険会社と相談するようにしてください。当然ですが、これらの保険に加入していないケースでは、補償を受けることができません。
政府保障事業という制度
保険に加入していない、もしくは加入していても対象外となるようなケースでは、まったく補償を受けられないのかと言うと、そうでもありません。実は国が設けている政府保障事業というものがあります。
- 政府保障事業では自賠責保険や任意保険の補償を受けられない時に、最低限交通事故の被害者を救済するためにある制度です。
つまり自賠責保険と同じ理念で存在しており、国が自賠責保険の肩代わりをして補償してくれると考えて良いでしょう。そのため補償も自賠責保険と同等となるのですが、まったくもらえないよりはマシだと言えます。
物的な証拠でも良いですが、第三者の証言などを多く集めることで警察も動きやすくなりますし、保険会社にも話を通しやすくなります。ここで相手が特定できれば、相手の保険から補償を受けられるようになるので、弁護士などの専門家に相談するのも方法の1つです。
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