他車運転特約とは

かんたん用語解説
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他車運転特約は記名被保険者やその家族が契約している車以外の車で運転中に事故が起きた場合、借りた車の保険ではなく自分が契約している自動車保険で保険金を支払う事です。
例えば自分が自動車保険A、借りた車の自動車保険がBだとして、その借りた車で事故を起こしても自動車保険は自分のAが適用され、借りた車の自動車保険Bは無関係になります。
つまり、

  • この特約を付帯している限り自分はどの車を使おうとも必ずその自動車保険が適用される
  • 、という話です。
    そして補償される事故の対象ですが、借りた車の車種が自家用の普通、小型、軽四輪である事、他に小型貨物車や軽四輪貨物車、2トン以下の普通貨物車、特種用途自動車である事が条件で、いわゆる6車種に当てはまる車なら間違いなく対象になります。

    他車運転特約の内容

    借りた車で事故を起こしたら自分の保険が適用されるとは言え、あくまでも走行中の事故に限った話になりますから、駐車中に借りている車に何かトラブルがあってもその場合は他車運転特約の効果は発揮されません。
    また、借りた車に対しての保険は支払われても代車や運搬諸々の費用、時価額を越えてしまった分の修理費用は支払い対象外となります。
    従って、全ての費用を保険で全部なんとかしてくれるという訳ではありませんから、状況や事故の処理によって具体的な保険金や保険で支払えない分の出費には差が出ます。

    勘違いしやすいパターンとして、例えば記名被保険者が自分の車を妻や同居している親族に貸して事故が起きたとしても、記名被保険者の配偶者や親族なら他人に車を貸した事にはなりませんから、他車運転特約は適用されません。
    他車運転特約の効果が発揮されるのは「他人」が車を運転した時というよりは、

    • 記名被保険者とは全く「無縁」の人間が車を運転した時に効果を発揮する特約
    • と考えましょう。

      他の特約と比べると必要性は薄い

      今回のお話をまとめると、上記で挙げた例のように車を借りて走行中に事故を起こしてしまい、尚且つ自分の保険に他車運転特約が付帯していれば、他人の車の走行中に起きていた事故だとしても、自分の保険で支払う事になるという訳です。
      この特約の内容から分かる通り、

      絶対に自分の車しか運転しないし他人の車にも乗らない人にとってはあまり縁の無い特約で、車の貸し借りを頻繁にする事が多い人にとっては有り難い特約となるでしょう。

      ただし、あまり頻繁に他人の車を利用する機会は無いでしょうし、それで更に他車で事故を起こす機会はもっと少ないはずなので、自動車保険の特約の中で比較してみるとかなり特殊であり必要性はそんなに高くありません。

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