こちらが事故の被害者になった場合、車の修理費は加害者に請求することができます。
どのくらいの修理費になるかは車の破損具合によって変わりますが、その全額を加害者に請求することはできるのでしょうか。
以下で説明していきますね。
対物賠償保険のルールとは?
車の修理費用は対物賠償保険から支払われるわけですが、対物賠償保険にはあるルールがあります。
それが賠償金額は該当する車の時価額を上限とするというものです。
時価額分しか請求することはできません。
詳しく見ていきますね。
対物賠償保険では時価額までしか支払いが行われませんので受け取れる修理費は100万円ということになり、修理のためにはまだ100万円が不足している状態です。
そしてこの不足分は自分で支払う必要があるのです。
つまり修理費が時価額を超えてしまっている場合は全額請求することができない仕組みです。
もちろん修理費が時価額を下回っているなら問題ないので全額請求できる時もあればできない時もあるというのが正しい言い方になるでしょうか。
事故によって修理が必要になった時は自分の車の時価額をチェックすることも大切です。
過失割合も関わってきます
相手の過失が10割の場合は100%相手が悪いわけですからいいのですが、こちらにも過失がある場合はその過失分だけ賠償金の支払いが少なくなります。
こちらの過失分は相手に請求することができませんからやはり全額を請求することはできなくなってしまいます。
ただ、保険会社によっては時価額と修理費の差額を補償してくれる特約などもあります。(対物超過修理費用特約)
この特約を利用すれば最大限の修理費を受け取ることができますので万が一に備えて便利な特約を付帯させておくことも対応として求められます。
保険料を抑えつつ補償を手厚くする、これも必要な対応の1つです。
自分の車は自分で守るもの、こう考えることが自動車保険においては重要なことではないでしょうか。
そうでなければいざという時に大きな損失を出してしまうことになりかねません。
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