新車納車後すぐに交通事故で車が破損してしまい、車の傷は修理してもらったんですが他に補償は受けることはできるのでしょうか?

お役立ちQ&A
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納車されたばかりの新車が事故で破損してしまうとそのショックは非常に大きいものです。
自損事故ならまだしも、相手に過失があるような事故だとなおさらです。
保険を使って修理費用は請求できるわけですが、納車後すぐということもあって他にも請求できればと感じることはあるでしょう。
では実際のところ修理費以外になにか請求できるのでしょうか。

評価損に対する請求が出来る

まず、評価損というものを請求することができます。
車は将来的に中古車として売却するケースがあると思いますが、中古車市場では車は事故歴の有無で価値が左右されます。
過去に事故を起こしたことのある車、つまり破損したことがある車はたとえ修理をしていても価値が落ちてしまうのです。
本来ならもっと高く売れるはずだった車が安くなってしまうわけですからこれは損失と言え、事故の際には修理費と同様にこの損失分を評価損として請求することができます。

中古車として売る時のことを想定したものですので全損で廃車にするしかない場合は請求することができず、全損でなく請求できるとしても保険会社が支払いを認めるとは限らないのが注意点になるでしょうか。
評価損を請求する時は保険会社との交渉がポイントになります。
ただ、今回のように納車後すぐのような場合は保険会社も評価損の支払いを認めることが多いのでまずは請求することが大切です。

また、修理している間に代車が必要な場合、代車を使うのにかかった費用も請求することができます。
事故の際はどうしても車の修理費に意識が向いてしまうので見落としがちですが代車を利用するにも費用がかかりますし、この費用は事故がなければ発生しなかったものです。
当然請求する権利がありますので忘れずに請求するようにしましょう。

こんな事例もある?

この他にも非常に珍しいケースではありますが慰謝料を請求できることもあります。
慰謝料は精神的苦痛に対する補償のため事故によって精神的苦痛を受けたことを証明できなければならず、車の破損事故では認めてもらうのはなかなか難しい面があります。
とはいえ請求することは可能ですのでもし慰謝料も必要だと感じたらやはり請求することが大切です。
認められるかどうかは交渉次第なところもありますのでどのくらい粘り強く交渉できるか、精神的苦痛を受けたことを示せるのかがポイントになってくるでしょう。

このように請求できるのは修理費だけではありません。

  • 事故の際には冷静に受けた損害を整理し、必要に応じてそれぞれの請求をするようにしましょう。

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