交通事故でケガをした場合に、どういった請求ができますか?(被害者のケース)

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交通事故でケガをしてしまった場合、加害者に対して賠償請求をすることができます。
実はこの賠償請求にはいくつかの種類がありますので、被害者が加害者に請求できるものにはどんな種類があるのか、これを把握しておきましょう。

請求できる種類について

まず1つ積極損害です。
いわゆる治療費のことで、賠償金としては代表的なものと言えるでしょうか。
ケガをすれば当然ですが病院で治療を受けなければならずお金がかかります。
この治療費を賠償金として請求できるわけです。

次に慰謝料です。
こちらもよく知られているもので、精神的、肉体的苦痛を受けることで生じた損害となっています。
肉体的な損害は治療費もありますので特に精神的苦痛に対する賠償金という意味合いが強いでしょうか。
精神的な部分の損害はどのくらいの賠償金にすればいいのかの判断が難しく、過去の事例から具体的な金額を出したりします。

次に消極損害です。
積極損害と似た言葉ですがこちらは事故によって仕事を休んだりした場合、本来なら得られるはずだった利益を請求するものです。
仕事を休むことがなければその分だけお金を稼ぐことができるわけですから、それを賠償してもらう形です。
そのためケガをしても仕事を休むことがなく、通常通りに仕事ができた場合は請求しないのが普通です。

最後は物損です。
これは事故によって物が壊されてしまった場合に請求します。
事故で被害を受けるのは人だけではありませんからこのような請求もできるようになっています。

事故の状況によって決定されます

このように、事故における最終的な賠償金はこれら4つの請求から計算されます。
事故によってケガをした場合にはそれぞれをどのくらい請求するのかも考えなければならない時があります。
基本的には保険会社同士で示談交渉をして解決してくれますが、必要だと感じたら自分の希望を保険会社にしっかり伝えるようにしましょう。
特に慰謝料に関わる精神的苦痛は本人にしかわからないことも多いので自分の主張をはっきり伝えることが必要です。

もちろんあまりにも高すぎる賠償金は交渉の妨げとなり、もし訴訟で解決を図るとしても認められないケースが増えてきます。
自分が損害を受けたわけですから泣き寝入りをする必要はありませんが適切な額の賠償金を請求することも大切です。

自分が受けた損害はどのくらいか、そしてその損害でどのくらいの賠償金を求めるべきか、保険会社と相談しながらよく検討し決めていきましょう。

それがスムーズな示談成立への近道です。

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