事故は必ず自分と他人1対1の関係で起こるわけではなく、時には複数の車、人間が絡んでいることもあります。
事故に関わった人が多くなるほど複雑な事故だと言えるですが、こうした場合の賠償はどうなるのでしょうか。
以下で被害者になったが場合と過失がある場合について解説しているので、ご覧ください。
自分の車が複数の車にぶつけられてしまった場合
たとえば自分が被害者で、複数の車が加害者になった場合で考えてみましょう。
交差点で2台の車が衝突事故を起こし、そのはずみで停車していた自分の車にどちらかの車が突っ込んできたとします。
この2台はそれぞれスピード違反を犯しており、停車中の自分にはまったく過失がないと仮定します。
こうしたケースでは2台の車を運転していた人達が加害者となり、自分は被害者の立場です。
車の修理費やケガの治療費など、賠償金を請求できるわけですが相手が2人いますからどちらにどのくらい賠償金を請求するべきなのか判断が難しくなってしまいます。
実はこうしたケースでは共同不法行為というルールに抵触することになります。
共同不法行為に該当する事故では加害者はそれぞれ連帯債務を負うことになり、どちらにも同じく賠償責任があると判断されます。
賠償金が200万円になる場合、被害者である自分は2人のうちどちらにでも200万円を請求することができますので、2人から100万円ずつ分けて支払ってもらう必要がなくなります。
複数の人間と示談交渉することになればそれだけ時間もかかり面倒な作業になるわけですがそうならないようにどちらか一方にだけ請求できる仕組みというわけです。
できます。
不公平感を無くすためです。
自分に過失がある場合は?
自分にも過失がある場合は過失相殺が行われ、自分の過失分を差し引いた賠償金を請求することになります。
この点は通常の事故と同じです。
いずれにせよ複数が絡む事故は賠償の面でも複雑になり、場合によってはトラブルの原因にもなります。
事故の状況を正確に把握し、できれば目撃者も探しましょう。
客観的な証拠があれば過失の割合などで揉めることは少なくなります。
また、事故の規模が大きくたくさんの人が絡んでいる場合などは特にその後の対応が難しくなりますので自分と保険会社だけで対応するのではなく、弁護士に依頼をすることも考える必要があるでしょう。
交通事故の示談交渉は訴訟になることもありますので、法律の専門家がサポートしてくれると非常に頼りになります。
弁護士費用等担保特約を使えば弁護士費用は保険会社から支払ってもらえますので特約を付帯させていれば費用の面を心配する必要もありません。
冷静に、そして適切な対応ができるように事前に準備しておくことが大切です。
まずは弁護士費用等担保特約を付けた条件で、複数の保険会社の見積もりを取って、保険料を比較してみてはいかがでしょうか?
自動車保険一括見積もり比較ページを使えば簡単に比べることができますよ。
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