特に小さなお子様がいる場合など、時には家族をひいてしまう事故を起こす可能性は0ではありません。
では、こうしたケースで保険を使うことはできるのでしょうか。
自動車保険には自賠責保険と任意保険の2つがあり、自賠責保険は加入が強制されていますので自賠責保険では補えない部分を任意保険でカバーするのが一般的です。
保険が対象になる人の設定があります
自賠責保険では運転者以外は基本的にみな他人と考えられており、そのため家族でも保険を使うことができるのですが任意保険では自動車保険の記名被保険者の同居親族は他人と認められていません。
別居中であっても未婚の子はやはり他人とは認められず、原則として任意保険を使うことができないようになっているのです。
家族間で保険が自由に使えるとその制度を悪用する人間が出てくるのではないかという危険性も理由の1つでしょう。
とはいえ自賠責保険は使うことができますし、人身傷害保険を任意保険に付けていれば補償を受けることはできます。
人身傷害保険を付けていなく、自賠責保険のみだとしてもドライバーなら全員が加入している前提ですから未加入で自賠責保険が使えないというケースはごくごく稀です。
金額の面で不安が残るかもしれませんが家族間の事故なら実質的に慰謝料はいらず、治療費のみを補償してもらえれば十分と言えます。
もちろん怪我の具合などによってはそれでも不足してしまう可能性はありますが、多くのケースでは自動車保険から支払われる保険金で十分足りるはずです。
ちなみに自賠責保険はケガだと最高120万円、死亡の場合は3,000万円、後遺障害では4,000万円までを上限に支払われます。
任意保険が使えないからといって困ることはありません
万が一家族をひいてしまった時は焦らずにまずは救護を最優先し、安全が十分に確保されてから保険による対応を考えるようにしましょう。
人身傷害保険を付けていないと任意保険は使えませんので自賠責保険に保険金の請求をします。
当然ですが自賠責保険に加入していなければ保険金を受け取ることはできず、治療費などは全額自己負担となります。
自賠責保険に加入していないことはないとは思いますが、もしなんらかの理由で自賠責保険に加入していないというならすぐに加入しましょう。
任意保険があれば自賠責保険は必要ないと感じることもあるかもしれませんが、今回のケースのように人身傷害保険を付けていないと任意保険が使えないこともありますので気を付けなければいけません。
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