交通事故で加害者になった場合は支払う側、被害者になった場合は受け取る側と立場は違えど慰謝料が発生することがあります。
慰謝料は怪我の治療費などちは違い、被害者の精神的損害を賠償するお金になりますので具体的な金額を決めるのがとても難しくなるため一定の基準を設けてそこから具体的な慰謝料の金額を決めていきます。
普段聞くことのない慰謝料の基準とはどんなものなのでしょうか。
慰謝料の基準は3つあり、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準に分かれています。
これら3つの基準を参考にして最終的な慰謝料が決定される仕組みです。
慰謝料の金額の決め方
1つ目の自賠責基準は入院や通院期間、もしくは治療期間のどちらか日数の少ない方が採用され、その日数に4,200円をかけます。
その額が慰謝料となるわけです。
たとえば治療期間が10日間の場合は10日×4,200円ということになり、慰謝料は42,000円となります。
計算方法は非常にシンプルですのでわかりやすい基準だと言えるでしょう。
ただし自賠責基準は保険会社が支払う保険金の額が120万円以下の場合のみ採用される基準で、120万円を超える額になる場合は次の任意保険基準を採用します。
任意保険は?
2つ目となる任意保険は入院・通院にかかる月数によって算出され、1ヶ月を30日として計算します。
期間に加えて怪我の症状や怪我の具合によって細かく金額が調整され、自賠責基準と比較すると複雑になっています。
自賠責基準が採用できない場合、保険会社はこの任意保険基準に従って最終的な慰謝料の額を決定します。
弁護士基準で決められる場合
3つ目の弁護士基準というのは裁判基準とも言え、訴訟で慰謝料を決定する場合などに採用されます。
任意保険基準と同じように入院・通院の月数などによって細かく額が決められており、実際の症状などに照らし合わせながら慰謝料を決めていきます。
相手側に慰謝料を請求する場合はこの弁護士基準から慰謝料を決定することも少なくありません。
弁護士基準は他の2つの基準に比べて慰謝料の額が高額になりやすいことも特徴の1つになるでしょう。
保険会社は事故が起きて慰謝料を請求することになった場合、これら3つの基準を利用して請求する慰謝料の額を計算します。
私達が計算することは基本的にありませんので保険会社が利用するものと考えておけばいいのですが、基準について知っておけば自分でも慰謝料の額をある程度計算することができるようになります。
万が一の際に備えて基準について把握しておくのもいいでしょう。
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